トップページ希望社について公共工事に関する取組み北東部コミセン工事報告>2003/12/16JV工事請負契約に基づいて措置請求を提出

JV工事請負契約に基づいて措置請求を提出

12月16日、JVは『工事請負契約約款第12条第4項に基づく措置請求』 を行いました。文書の提出は『乙(JV)は監督職員がその職務の遂行につき、著しく不適当と認められる時は、甲(岐阜市)に対してその理由を明示した書面 により、必要な措置をとるべきことを請求する事ができる』という工事請負契約の約款に示されている内容に則して行なったものです。

監督員が不適当である理由は以下の通りです。

  • 当共同企業体からの質疑に対する回答が著しく遅く、工事の進捗に支障をきたしていること。
  • 当共同企業体からの協議に対して契約に違反する回答を行ない、且つ、契約違反との指摘に対して回答の撤回をしないこと。
  • 当共同企業体に対する指示や、質疑に対する回答が著しく合理性を欠いていること。(それぞれについてのJVの主張は後日詳しく報告します)

このままでは工期に影響が出る可能性が高いと判断したJVは、契約に基づいて発注者である細江茂光市長にこの文書を提出しました。

文書を提出した直後、公共建築室の職員はJV現場代理人に対して「こちらはちゃんと回答しているではないか、その回答にいちいち難癖をつけているだけではないか」と、訴えたと言います。

10日後の26日、細江市長名でJVに回答が寄せられました。

『監督職員の職務執行は、貴共同企業体に対する指示や、質疑に対する回答の内容も、誠意をもって説明しており、著しく合理性を欠いているものではないことが認められ』たのでJVの措置請求は却下する

というものでした。

市長の回答には、市職員の業務遂行上の問題点を検証し、職員たちの業務のあり方を改善する視点がありません。担当部門の作成した回答書に押印しただけのものと言えます。

JVは、文書を提出した後も公共建築室に対して契約違反の事実を指摘してきましたが、業務の改善はなされません。そこでJVでは工事契約約款52条にのっとり、この件に関する審査請求を所轄建設工事紛争審査会に申し出ることにします。

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